利用規約
サイト利用規約
この利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社mitoriz(以下、「当社」という)が提供するmitoriz.co.jp、またはmitoriz.jpドメインサイトにおいて、「キャスト登録」、お仕事や各種情報の「メール配信」、「アンケート」等のサービス(以下、「本サービス」という)の利用にあたって適用される事項を定めたものです。
必ずこの規約をお読みいただき、内容に同意のうえ、会員登録にお申込みくださいますようお願い申し上げます。
第1条 総則
- 本規約は、当社が登録を承認した会員(以下「会員」という)が本サービスを利用するにあたり、会員と当社との間における権利義務関係を定めることを目的とするものとします。
- 当社は、①会員の一般の利益に適合するとき、または、②契約目的に反せず、かつ、変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約等を変更することができるものとします。規約を変更する場合、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を適切な方法で事前に周知します。会員が当該周知後に本サービスを利用したときに、本規約等の変更を会員が承諾したものとみなします。
- 当社は、会員に通知することなくいつでも本サービスを変更、停止、中止または廃止することができるものとします。当社が本サービスを変更、停止、中止または廃止した場合にも、会員に対しては一切責任を負わないものとします。
第2条 会員
- 本規約における「会員」とは、本規約等を承認の上、当社が定める会員登録手続を行い、当社が承認した者とします。但し、以下の項目いずれかに該当する場合は、会員登録をすることができないものとします。
- 本人以外が会員登録した場合
- 家族や他人または実在しない者の情報を用いて会員登録した場合
- 会員登録した情報に虚偽がある場合
- 既に会員登録をしている場合(二重登録の場合)、または既に登録されている会員と同一のメールアドレスを利用して会員登録する場合
- 本サービスと同様のサービスを提供している企業などに関係する職業に従事されている本人またはその家族の方が会員登録する場合
- 当社により過去に会員資格が取り消され、当社が相応しくないと判断する場合
- その他、当社が会員とすることを不適当と判断する場合
- 会員登録手続の際には、入力上の注意をよく読み、所定の入力フォームに必要事項を正確に入力してください。万一、誤った情報を登録され会員に何等かの損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
- 会員登録した情報に変更が生じた場合は、速やかに変更登録を行うものとします。変更登録がなされなかったことにより会員に生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- 会員は、会員としての地位および本サービスの利用により当社との間で生じた一切の権利および義務を第三者に譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできません。
- 会員は、本サービスに関連して当社から提供される一切の情報等につき、複製、公開、漏えいしてはならず、また、本サービスを利用する目的以外の目的に使用しないものとします。この守秘義務は、会員資格を喪失した後においても消滅しないものとします。
第3条 禁止事項
- 会員の、以下に該当する行為、またはその恐れのある行為は禁止します。
- 意図的に虚偽の情報を提供する行為
- 当社または第三者の知的財産権(著作権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権を含むがこれに限定されない)、プライバシー権、氏名権、肖像権、名誉等の他人の権利を侵害する行為
- 当社または第三者を誹謗中傷する行為
- 当社または第三者に不利益を与える行為
- 法令、公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為
- 本サービスを利用しての営利を目的とした情報提供等の行為
- 当社の企業活動や本サービス運営を妨げる行為、または当社の信頼を毀損する行為
- その他、当社が不適当と判断する行為
第4条 ID等の管理
- 当社は、本サービスに関する会員のID・パスワード等(以下「ID等」という)にかかる会員の故意または過失に基づく第三者によるID等の不正使用により会員に生じた一切の損害について、いかなる責任も負担しないものとします。ID等の管理とその使用については、会員自身が責任を負うものとします。
第5条 電子メールの送受信
- 会員は、当社と電子メールの送受信を行う場合には、会員が登録情報として申告したものと同一のメールアドレスを使用するものとします。
- 当社から会員に対して発信された電子メールまたは会員から当社に対して発信された電子メールの遅延・不達により当該会員に不利益または損害が発生しても、当社はその責任を負わないものとします。
- 会員は、当社からの電子メールに対して返信する際は、当社が別途指定する方法により行うものとします。上記に従わないことにより当該会員に不利益または損害が発生しても、当社はその責任を負わないものとします。
- 会員が発信する電子メールの記載内容について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社から会員に対して発信された電子メールが不達となる状態が一定期間続いた場合、当社は会員の承諾を得ることなくメール配信を一時停止することができるものとします。
- 会員は、当社から会員に対して発信された電子メールの内容を当社および会員本人以外の第三者に転送または不特定多数に公表するなどの行為を行ってはならないものとします。
第6条 著作権等の権利帰属
- 本サイトに掲載されている文章、写真、画像、映像、デザイン等(以下「コンテンツ」という)に関する著作権、商標権その他の一切の権利は、当社もしくは当該コンテンツを創作した著作者又は著作権者に帰属しています。
- 当社が会員に対して配信するすべての情報に関する著作権その他の一切の権利は、当社または権利を有する第三者に帰属するものであり、会員に対してそれらの権利が付与されるものではありません。
第7条(mitorizポイントについて)
- ポイントについて
mitorizポイントは当社が利用者に対して提供するサービス特典プログラムです。 - ポイントの付与
当社は、会員がアンケートに回答したとき、キャンペーンに参加したとき、その他当社が定める条件を満たしたときにmitorizポイントを付与します。ポイント付与の条件は、当社が別途定めるものとします。 - ポイントの利用
mitorizポイントは、当社が提供するプレゼント・サービス特典への交換や当社が行う特典等が当たるキャンペーンへの応募、その他当社が定める方法で利用することができます。
mitorizポイントは、ポイントが発行された利用者に対してのみ有効とし、第三者に対してポイントを譲渡または売買することや複数のログインIDのポイントを合算することは一切認められないものとします。 - ポイントの有効期限
mitorizポイントの有効期限は、利用者が最後にmitorizポイントを取得もしくは利用した日より起算して1年後の日が属する月の月末とします。
利用者が退会した場合、mitorizポイントは無効となります。 - ポイントの取り消し
以下のいずれかの条件に該当する場合、当社は、利用者のmitorizポイントを取り消すことができます。- 利用者が不正な手段によってmitorizポイントを取得した場合
- 利用者が本規約または別途定められた各種規約に違反した場合
- その他、当社が利用者に付与されたmitorizポイントを取り消すことが適切であると判断した場合
第8条 会員資格の停止、退会
- 会員は所定の退会手続を行うことにより、いつでも本サービスを退会することができるものとします。
- 会員が以下のいずれかに該当する場合、当社は、当該会員への通知なく、当社の裁量により、当該会員の資格を一定期間停止するかまたは当該会員を本サービスから退会させることができるものとします。
- 第2条第1項の各号いずれかに該当する場合
- 第3条第1項の各号いずれかに該当する場合
- 前二号以外の本規約等に違反した場合
- 所定の期間、本サービスを利用しない場合
- その他、合理的な理由に基づいて当社が会員として不適当であると判断した場合
- 会員が本サービスを退会した場合、会員は、本サービスの利用に関する一切の権利(未付与ポイントを受け取る権利を含むがこの限りでない)を失うものとします。
第9条 免責
- 当社は、本サービスの利用により発生した会員の損害すべてに対し、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、いかなる責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。
- 当社は、本サービスならびに本サービスサイトおよび当社から配信される電子メール等に関して、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、その安全性、正確性、適法性、目的適合性、ウイルス等の有害なプログラムを含んでいないこと等に関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負わないものします。
- 当社が会員の登録情報を削除し、会員登録を取り消し、または本サービスを停止、中断、中止等をしたことにつき、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の賠償義務を負わないものとします。
- 当社が設定する報酬の種類、内容および数量等について、当社はいつでも新規設定、変更または終了させることができます。当社は、これらの事由により会員に不利益が生じたとしても、それについて補償しないものとします。
- 当社は、通信回線やコンピューターの障害等による本サービスの中断、遅延、中止、データの消失、データへの不正アクセスにより会員に生じた損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第10条 (反社会的勢力の排除)
- 会員は、過去、現在および将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます)に該当しないことを保証し、および暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等、法令に抵触する行為またはそのおそれのある行為を行わないものとします。
- 会員が前項の規定に違反した場合には、当社は事前に通告することなく当該会員の本サービス利用を停止し、または登録を削除する等の措置を講じることができるものとします。これにより会員に何らの不利益または損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第11条 損害賠償
- 会員が本サービスの利用によって、当社または第三者(当社のクライアント、ほかの会員を含むがこの限りでない)に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、当社に損害を与えることのないものとします。会員が本規約等に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当該会員は当社に対してすべての損害を賠償しなければいけません。
第12条 専属的合意管轄裁判所
- 会員と当社との間で本規約等に関連して紛争が生じた場合は、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
●株式会社mitorizの個人情報の取り扱いに関する詳細については、当社ウェブサイトに掲載されております「ISO/個人情報保護について」https://www.mitoriz.co.jp/privacy/も併せてご参照ください。
キャスト活動規約
キャスト登録者(以下「甲」という)は、株式会社mitoriz(以下「乙」という)と業務委託契約(以下「本契約」という)を締結し、委託業務を履行するにあたり以下に記載する活動規約に同意する。
第1条(業務内容)
- 甲は、乙の顧客(以下「顧客」という)から受託した営業支援業務、販売促進業務、調査業務及びその付随業務(以下「本業務」という)を遂行し、その業務の実施内容を乙が指定する報告システム(以下「本システム」という)によって報告する。
業務の詳細については、次のとおりとする。- 甲は、乙の委託した本業務を計画に基づき遂行し、指定された期日までに業務の実施内容を乙に報告する。
- 甲は、本業務を乙の指定する時間帯に実施する。ただし、乙は甲を時間拘束するものではない。
- 甲は、乙の指定する研修、会議などに参加する。
- 甲の業務実施の成果に瑕疵、過誤、不備等がある場合、甲は、乙の指示に従い、甲の費用負担により、指定された期日までにその補正を実施する。
第2条(業務委託料及び支払方法)
- 乙から甲に支払われる業務委託料は次のとおりとする。
- 業務委託料は、本システムによる業務遂行内容の報告1件につき個別契約等で別途定める金額(以下「所定金額」という)を甲に支払う。ただし、甲が前条第1項第1号の計画と異なる業務を実施した場合、業務委託料の対象外とする。
- 本システムによる業務遂行内容の報告が遅延した場合、乙は、甲に対して、報告遅延1件につき業務委託料と同額の遅延損害金を請求することができる。なお、乙は、甲に対して、本契約に限らず、何らかの債権を有する場合には、いつでも甲に対して負担する債務(本契約に関する債務に限らない)と対当額にて相殺することができる。
- 乙の指定する研修、会議に甲が参加した場合、所定金額を甲に支払う。
- 甲が乙の依頼により同行指導を実施した場合、第1項第1号の報告1件につき、所定金額を加算して支払う。
- 業務遂行のために必要な車両、携帯電話、その他機材及び業務遂行に係わる経費全般は、甲の負担とする。
- 業務委託料は、当月分を月末で締め、翌月15日に甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。
第3条(販促用資材、名刺の寄託)
- 乙は、商品見本、カタログ、リーフレット、POP等の販促用資材及び名刺(業務で受け取ったものを含む)を甲に無償で貸与する。
- 乙は、顧客から販促物等を直接甲に郵送する場合に限り、甲の氏名、住所等を顧客に対して開示する。なお、甲の氏名、住所等の個人情報は、善良なる管理者の注意を持って管理し、使用後は速やかに破棄する。
- 甲は、乙から貸与される第1項の販促用資材、名刺を第1条の業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
- 甲が第1項に基づき貸与された販促用資材、名刺は、契約期間満了、その他の理由により本契約が終了したときは直ちに乙に返還する。ただし、使用済みの販促用資材のうち、返還が客観的に不可能若しくは著しく困難なもの、又は乙が返還義務を免除したものについてはこの限りではない。
第4条(違約金)
- 甲が委託業務に関し、虚偽の報告をした場合、乙は、甲に対し、違約金5万円を請求できるものとする。ただし、甲の虚偽報告により乙の信頼が著しく損なわれ、違約金の額を超える損害が発生したときは、その超過額を請求できるものとする。
第5条(秘密の保持)
- 甲は、本契約の存在自体や本業務が乙の依頼であることを含む、本契約の締結及び本業務の履行にあたり知り得たあらゆる情報を乙の指定する第三者以外へ開示、漏洩してはならない。
第6条(権利義務の譲渡等の禁止)
- 甲は、本契約により生じた権利又は義務を、第三者に譲渡又は継承してはならない。ただし、書面により乙の承諾を得た場合はこの限りでない。
第7条(再委託の禁止)
- 甲は、本契約に基づく業務の全部又は一部をいかなる第三者にも再委託してはならない。
第8条(第三者の権利侵害と損害)
- 本契約の履行に伴い、甲の故意又は過失によって第三者の権利を侵害したものとして何らかの紛争が生じた場合、又は第三者に損害を与えた場合、甲はその責任と負担でこれを解決するものとする。
第9条(知的財産権)
- 甲が、本契約の履行に伴い作成した書類、その他あらゆる資料及びこれに関連して得られた成果に関連する所有権、著作権、その他の一切の権利は乙に帰属するものとし、甲は、これを承諾するものとする。
第10条(地位の不公正利用の禁止)
- 甲は、本契約によって得た業務執行上の地位やそれに付随する権利、並びに乙の名称及び商標を本契約履行の目的以外に使用してはならないものとする。
第11条(反社会的勢力の排除)
- 甲は、過去及び現在において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができる。
- 反社会的勢力に該当すると認められるとき。
- 甲が反社会的勢力を利用していると認められるとき。
- 甲が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
- 甲が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
- 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき。
- 前項の規定により本契約が解除された場合には、甲は、乙に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。
- 第2項の規定により本契約が解除された場合には、甲は、解除による損害について、乙に対し何らの請求もすることができない。
第12条(中途解約)
- 乙は、本契約期間中でも1ヶ月前の書面(電子メール含む。以下同じ。)通知をもって、いつでも本契約又は個別契約を解約することができる。ただし、乙の責めに帰すべき事由がなく、やむを得ない事情がある場合には、1週間前の書面通知をもって本契約又は個別契約を解約できるものとする。
- 甲は、2ヶ月前の書面通知をもって、本契約又は個別契約を解約することができる。なお、甲の責に帰すべき事由により解約までの期間が2ヶ月に満たない場合、乙は甲に対して逸失利益を含めて損害賠償を請求できるものとする。
第13条(契約解除)
- 甲又は乙は、次の各号の一に該当する事由が相手方に生じたときは、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
- 研修時に、甲が顧客の要求する水準の業務を遂行できないと乙が判断したとき
- 虚偽報告等、信頼関係を破壊する行為があったとき
- 本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の勧告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更手続開始、特別清算手続の申立てがあったとき
- 解散、合併、営業の全部又は重要な一部の譲渡が決議されたとき
- その他、本契約の遂行が不可能と判断する事由が生じたとき
第14条(存続条項)
- 期間満了又は解除その他事由の如何を問わず本契約が終了した場合といえども、第3条、第4条、第5条、第8条、第15条、第17条の規定は、なおその効力を有するものとする。
第15条(損害賠償の責任)
- 甲は、甲の責に帰すべき事由により乙、顧客及び第三者に損害を与えた場合、甲はその損害を賠償するものとする。
- 本契約業務の履行に当たって、乙は、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合、乙はその直接の結果現実に生じた通常の損害(予見可能性の有無を問わず、特別な事情から発生した損害を含まない)を賠償するものとする。
第16条(協議事項)
- 本契約並びに本規約に定める事項又は本契約並びに本規約に定めのない事項について、甲乙間に紛争又は疑義が生じたときは、その都度、誠意をもって甲乙協議し解決するものとする。
第17条(管轄裁判所)
- 本契約及び本規約について訴訟の必要が生じたときは、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第18条(有効期間)
- 本契約及び本規約の有効期間は、本登録から1年間とする。ただし、期間満了の1ケ月前までに甲又は乙から解約の申し出がないときは、本契約と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。